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特定技能制度とは

日本国内で人材確保が困難な状況にある産業において
​一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく在留資格制度です。

​特定技能2種

​特定技能には2種類の在留資格があります。

特定技能1号 → 特定産業分野に属する相当程度の知識または
          経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人
       〇在留期間:1年,6か月または4か月ごとの更新、通算で上限5年まで
       〇技能水準:試験等で確認
        (技能実習2号を修了した外国人は試験など免除)
       〇日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験などで確認
        (技能実習2号を修了した外国人は試験など免除)
       〇家族の帯同:基本的に認めない
       〇受入れ機関または登録支援機関による支援の対象
特定技能2号 → 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人
       〇在留期間:3年,1年または6か月ごとの更新
       〇技能水準:試験等で確認
       〇日本語能力水準:試験等での確認は不要
       〇家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者,子)
       〇受入れ機関または登録支援機関による支援の対象外
※特定技能1号で在留する外国人に対しては,受入れ機関または登録支援機関による
 支援の実施が求められています。

​受入れ分野

特定技能1号による外国人の受入れ特定産業分野

介護 ビルクリーニング 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 建設
​造船・舶用工業 自動車整備 航空 宿泊 農業 漁業 飲食料品製造業 外食業

特定技能2号での受入れは現時点で建設分野と造船・舶用工業分野のみ

​受入れ機関について

1 受入れ機関が外国人を受け入れるための基準
 ①外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)
 ②受入れ機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
 ③外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
 ④外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーションなどを含む)

2 受入れ機関の義務
 ①外国人と結んだ雇用計画を確実に実行(例:報酬を適切に支払う)
 ②外国人への支援を適切に実施
  →支援については、登録支援機関に委託も可
   全部委託すれば1③も満たす。

 ③出入国在留管理庁への各種届出
(注)①~③を怠ると外国人を受入れられなくなるほか、
​   出入国在留管理庁から指導、改善命令を受けることがある。

出典:出入国在留管理庁「特定技能ガイドブック」より抜粋・一部要約

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